こんにちは!
ハウスドゥ サンパーク通り浦添です🏡
不動産の売却相談でよくいただくのが、
「誰が相続人になるのか分からない」
「うちは長男が相続すると思っていた」
というお声です。
相続は仕組みが分かりづらく、昔のイメージのまま誤解している方も多い分野です。
ここでは、不動産相続の基本となる「相続人」について、できるだけ分かりやすく解説します。
不動産相続でいう「相続人」とは?
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ家族のことです。
不動産も預貯金と同じく、相続の対象になります。
基本的な相続人の考え方は
👉 「一番身近な家族から順番に相続人になる」
というイメージです。
相続人の全体像を図で見るとこうなります
【被相続人(亡くなった方)】
│
┌─────┴─────┐
【配偶者】 【子ども】
│
┌─────────┬─────────┐
【長男】 【次男】 【長女】
(※相続権は全員平等)
ポイント
- 配偶者は必ず相続人
- 子どもがいる場合は、子ども全員が相続人
- 長男・次男・長女に 相続権の差はありません
「長男だけが家を相続する」は今は違います
「実家は長男が継ぐもの」
「長男が相続するのが当たり前」
こうした考え方は、昔の家制度の名残です。
現在の法律では…
- 子どもの相続権は 全員平等
- 不動産も現金も同じ扱い
- 長男だけが家を相続する権利はありません
この誤解が原因で、
- 話し合いが進まない
- 売却したくても同意が取れない
といったトラブルになるケースも少なくありません。
子どもが相続放棄したらどうなる?
「相続放棄すれば関係なくなる」と思われがちですが、
ここも注意が必要です。
図で見るとこんなケースがあります
【被相続人】
│
【子どもA】 ← 相続放棄
│
【孫】 ← 相続人になる可能性あり
これは 代襲相続(だいしゅうそうぞく) と呼ばれます。
覚えておきたいポイント
- 相続放棄すると、その人は「最初から相続人でなかった」扱い
- その結果、子ども(孫)に相続権が移る場合がある
- 相続放棄=家系全体が関係なくなる、ではない
「関係ないと思っていた孫が相続人になっていた」
というケースも、実際によくあります。
不動産相続で一番大切なのは「相続人の整理」
不動産は
- 簡単に分けられない
- 売却には相続人全員の同意が必要
という特徴があります。
だからこそ、
誰が相続人なのかを正しく理解していないと、売却が進まない原因になります。
「うちは長男が継ぐから大丈夫」
「相続放棄したから関係ない」
そう思っている方ほど、一度整理しておくことが大切です。
まとめ|相続トラブルを防ぐために今からできること
不動産相続は、「誰が相続人か」「どう分けるか」で揉めやすい分野です。
特に不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士の認識違いが大きなトラブルにつながることがあります。
相続トラブルを防ぐために、事前にできることは意外とシンプルです。
- 相続人を家族で確認しておく
「長男が継ぐもの」「放棄すれば関係ない」などの誤解をなくしておくことが大切です。 - 不動産をどうするか方向性を話し合っておく
「売る」「貸す」「住む」など、家族で共有しておくだけでもトラブルは大きく減ります。 - 遺言書を作成しておく
誰に何を相続させるかを明確にしておくことで、争いを防ぐ強力な手段になります。 - 早めに専門家へ相談する
不動産会社や司法書士、税理士に相談することで、将来の相続・売却までスムーズに進められます。
相続は「起きてから考える」よりも、元気なうちに準備しておくことが一番の対策です。
不動産を相続した後の売却や活用方法についても、事前に知っておくことで安心して資産を引き継ぐことができます。
不動産相続や売却についてお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
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