こんにちは!
ハウスドゥ サンパーク通り浦添です🏡
不動産売却でよくある悩みがこちら👇
「心理的瑕疵って、いつまで告知しなきゃいけないの?」
「何年たてば告知不要になるの?」
結論から言うと…
🔹 売買(売却)においては、法定の“○年で告知不要”という明確な期限はありません。
ただし、実務上の判断の目安や扱い方はあります。
■ 心理的瑕疵の告知義務の「基本ルール」
まず大前提として…
✔ 心理的瑕疵がある場合、
買主の判断に影響を与える可能性がある限り告知が必要
とされています。
これは国のガイドラインや実務の基本方針です。
👉 売買契約の場合、
法律上で「期間による時効」は規定されていません。
つまり、「経過年数が長いから告知不要」というルールは存在しない、とされています。
■ 「3年ルール」はどこから来た?
実務でよく聞くのが、
📌 「心理的瑕疵はだいたい3年で告知不要になる」
という考え方です。
これは主に次のような理由から来ています👇
✔ 賃貸契約では、実務上の目安として「発生から3年程度の間は告知対象」とする考え方が一般的である
✔ 特に賃貸では利用者心理が強く働くため、この目安が使われている
👉 ただし、これは 売買契約における法的ルールではなく、業界内の一般的な目安に過ぎません。
売却時の告知については、実際にはもっと 慎重な判断が求められます。
■ 実務的な考え方
不動産売却の現場では、次のような点が告知義務判断の基準になります👇
✔ 事件・事故の内容
大きな事件や社会的な注目を集めたケース(例:重大事故、凶悪事件)は、
時間が経過しても告知が必要とされる可能性が高いです。
✔ 発生した場所と当該物件の関係
事故が物件に密接に関係している場合(室内での死など)は、
長期間にわたり告知が求められることがあります。
✔ 市場性や取引の透明性
買主が慎重に判断できるよう、事実関係を明確にすることが重視されます。
これは時間経過とは別の視点です。
つまり、単純に「3年たったから言わなくていい」という考え方は非常に危険です。
■ 売却時の注意点
✔ 売主自身が事実を把握し、正確に伝えることが最優先です。
これは告知義務を果たす基本ルールです。
✔ 不動産会社は売主からの情報をもとに、
重要事項説明書や告知書に正しく反映します。
(業者側の説明義務もあります。)
✔ 買主から直接質問があった場合、
たとえ古い事案でも 真実を答える義務があります。
■ 告知不要のケース(例外的)
法律のガイドラインや業界内の一般的な考え方として、
📌 「自然死・老衰・通常の経年による死」
など、購入判断に影響が少ないと判断される事例は告知対象外とされることがあります。
👉 ただし、これも自己判断は避け、プロに相談することが重要です。
■ まとめ:心理的瑕疵の告知義務はどう考える?
| 説明 | ポイント |
|---|---|
| 法的期限 | 売買で「○年で不要」という明確な期限はない |
| 業界の目安 | 賃貸では3年程度とされるケースあり |
| 実務上の判断 | 内容の重大性や物件への関係性で変わる |
| 自己判断の危険性 | 経過年数だけで判断するのはNG |
■ 告知判断はプロに相談を!
心理的瑕疵の告知は、
✔ 単なる年数ではなく
✔ 取引全体の透明性や買主の判断材料として
とても重要です。
「これは言った方がいいの?」
「年数はもう大丈夫かな?」
そんな段階でも、まずはプロに相談することが最大の安心につながります😊
📝 お問い合わせはこちら
📩 ハウスドゥ サンパーク通り浦添店
🏠 沖縄県浦添市城間4丁目6-2
📞 098-876-5454
👉 「浦添市 不動産売却」で検索 or 下記フォームからもOK!
🌈 あなたの大切な不動産を、いちばん良い形で次の方へつなげるために。
ハウスドゥが全力でサポートいたします😊
\ 無料査定はこちら /
相談だけでもOK!秘密厳守!
沖縄の不動産売却は当社にお任せください!
