沖縄の戸建てでも意外とある「未登記増築」を分かりやすく解説!
「昔、部屋を増築したけど登記していない…」
「親が増築した部分があるけど、登記簿を見ると面積が違う?」
「固定資産税はちゃんと払っているけど、売却するとき大丈夫?」
沖縄の戸建てでも、長年住んでいる家や親から相続した実家などでは、**「増築した部分が登記されていない」**というケースがあります。
では、そんな家は売却できないのでしょうか?
結論からいうと……
増築部分が未登記でも、売却できるケースはあります!🙆♂️
ただし、売却前に確認しておきたいことがいくつかあります。
今回は「未登記の増築」をテーマに、売却するときの注意点や、専門家への相談が必要になるケースを分かりやすくご紹介します♪
🏡 そもそも「増築部分が未登記」ってどういうこと?
例えば、もともと登記されている建物が、
登記簿上:建物面積100㎡
だったとします。
その後、
「子ども部屋を増やした」
「1階部分を広げた」
「部屋を1つ追加した」
などの増築をして、実際の建物が120㎡になっているとします。
ところが、登記簿の建物面積が昔のまま100㎡。
このように、
「実際の建物」と「登記上の建物」の内容が一致していない状態
が、いわゆる「増築部分が未登記」という状態です。
林副店長「増築したのは何十年も前だから、もう分からない…」というご相談もあります。まずは登記簿や固定資産税の資料を確認してみましょう!意外とそこから状況が見えてきます😊
😳 未登記の増築があると売却できないの?
ここが一番気になるところですよね。
未登記の増築があるからといって、必ず売却できないわけではありません。
ただし、売却時には、
- 登記簿上の建物面積
- 実際の建物面積
- 増築した時期
- 増築部分の内容
- 建築確認関係の資料
- 固定資産税上の扱い
などを確認する必要があります。
特に買主さんが住宅ローンを利用する場合などは、登記簿と現況の違いについて金融機関から確認を求められる可能性があります。未登記増築は、売買条件や手続きに影響することがあるため、早めの確認がおすすめです。
📐 「建物表題部変更登記」が必要になることも
増築によって建物の床面積などに変更が生じている場合、建物表題部変更登記が必要になることがあります。
簡単にいうと、
「登記簿の建物情報を、現在の建物の状態に合わせる」
ための登記です。
例えば、
増築前
建物面積:100㎡
⬇
増築後
建物面積:120㎡
となっているのに、登記簿が100㎡のままなら、現況と登記内容に違いがあります。
こうした場合、土地家屋調査士に現地調査や図面作成などを依頼して、登記内容を整理することを検討します。法務局も、建物の表示に関する登記を土地家屋調査士に依頼できると案内しています。
🔍 まずは「本当に未登記なのか」を確認!
「増築部分が登記されていないかも…」
と思っても、いきなり登記手続きを始める必要はありません。
まず確認したいのが、
① 登記簿
現在の建物面積や構造などを確認。
② 固定資産税の資料
市町村側で把握している建物面積などを確認。
③ 建築確認関係の資料
増築時の建築確認図面などが残っていないか確認。
④ 実際の建物
現在の建物と登記簿の内容を比較。
このあたりを確認すると、
「どこが違っているのか」
が見えてきます。
💡 「固定資産税を払っているから登記も大丈夫」は別問題!
ここは注意しておきたいポイントです。
「増築したけど、毎年ちゃんと固定資産税を払っているから大丈夫だよね?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、
固定資産税の課税上の情報と、不動産登記の情報は同じものではありません。
実際、那覇市でも未登記家屋について市への届出制度が案内されており、増築・一部取壊しなどの場合には、建物図面などを添付して手続きをする案内があります。
つまり、
「固定資産税が課税されている=登記も済んでいる」
とは限りません。
ここは売却前にしっかり確認しておきたいところです☝️
🏠 沖縄の古い戸建てでは特に注意!
沖縄では、昔から住み続けている戸建てや、親世代から引き継いだ住宅などもありますよね。
例えば、
「子どもが増えたから部屋を増やした」
「親と同居するために1階を増築した」
「車庫を造った」
「倉庫や物置を追加した」
など、長年の生活の中で建物に手を加えているケースがあります。
しかも、
「いつ増築したのか分からない」
ということも。



「親がやった増築なので詳しいことが分からない」という場合でも大丈夫です。分かる範囲の情報や資料から、一つずつ確認していきましょう😊
⚠️ 「未登記」だけじゃなく、建築上の確認も大切!
ここも非常に重要です。
増築部分が未登記の場合、
「登記すれば全部解決!」
とは限りません。
増築の内容によっては、建築確認や建ぺい率・容積率など、建築関係の確認が必要になる場合があります。
例えば、
「増築したことで建ぺい率・容積率に影響していないか?」
「当時の工事に建築確認が必要だったのか?」
などです。
そのため、売却前には、
登記の問題と、建築関係の問題を分けて確認すること
が大切です。未登記増築の売買では、登記だけでなく建築基準法上の適合状況も確認事項になります。
💰 売却前に登記を直したほうがいい?
これについては、物件ごとに判断が変わります。
例えば、
✔ 売却前に登記を整理するケース
登記簿と現況の違いを解消してから売却する方法です。
買主さんへの説明もしやすくなり、住宅ローンを利用する買主さんの場合にも、事前に整理できるメリットがあります。
✔ 未登記部分を説明したうえで売却するケース
物件の状況や買主の条件などによっては、未登記部分について説明したうえで売却を進めることもあります。
ただし、買主さんの融資や契約条件などによって対応が変わるため、事前確認が重要です。
✔ 建物を解体する前提で売却するケース
古い建物で、
「建物を使うのではなく、土地として購入したい」
という買主さんを想定する場合は、解体前提で売却を検討することもあります。
どの方法が適しているかは、物件の状態・増築内容・買主の条件などによって変わります。
👨⚖️ 自分で判断せず「専門家」に相談しましょう!
未登記増築で特に気をつけたいのが、
「たぶんこのくらいの面積だから…」
と自己判断してしまうこと。
登記に関する具体的な手続きについては、土地家屋調査士などの専門家への相談がおすすめです。
土地家屋調査士は、建物の表題登記や表示に関する登記などを扱う専門家です。
また、売却では不動産会社が物件の状況を確認し、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家と連携して進めることもあります。
📋 売却前にチェックしておきたいこと
「増築したかも?」と思ったら、まずはこのあたりを確認してみましょう👇
✅ 登記簿上の建物面積
✅ 現在の実際の建物面積
✅ 増築した時期
✅ どの部分を増築したか
✅ 建築確認関係の資料
✅ 固定資産税の課税明細
✅ 増築部分が登記されているか
✅ 建築基準法上の確認が必要か
全部分からなくても大丈夫です!
「昔増築したことだけは分かる」
という状態でも、まず相談してみましょう😊
🌺 「増築したけど登記していない…」と分かったら早めに相談!
不動産売却では、
「売却を始めてから未登記増築が発覚!」
となると、あとから確認や手続きが必要になり、スケジュールに影響する可能性があります。
だからこそ、
「売るかどうかまだ決めていない」
という段階でも、
「昔、増築したけど登記しているか分からない」
と不動産会社に相談しておくのがおすすめです。
早めに状況を確認しておけば、
登記するのか?
そのまま売却を検討するのか?
専門家に調査を依頼するのか?
など、選択肢を整理できます。



不動産売却って、売ると決めてから調べることが意外と多いんです😅。「増築してるけど大丈夫?」くらいの相談でも全然OK!早めに分かっていれば、その分ゆっくり準備できますよ♪
🏠 未登記増築があっても、まずは状況確認から!
「増築したけど登記していない」
そんな家でも、未登記だから即売却できない、というわけではありません。
ただし、
✔ 登記簿と現況の面積が違う
✔ 増築部分の登記が必要になる可能性がある
✔ 買主の住宅ローンに影響する場合がある
✔ 建築基準法上の確認が必要になる場合がある
✔ 売却前に専門家への相談が必要になることがある
など、確認しておきたいポイントがあります。
特に沖縄の戸建てでは、長年住み続けている間に増築しているケースもあります。
「昔増築したけど、登記したか分からない」
「登記簿の面積と実際の家の大きさが違う気がする」
そんな場合も、まずはお気軽にご相談ください😊
売却を急ぐ前に、「今の家がどんな状態なのか」を確認しておくことが、スムーズな不動産売却への第一歩です🏠✨
※本記事は一般的な情報です。増築部分の登記の要否、建築確認、建ぺい率・容積率などは個別の状況によって異なります。具体的な登記手続きについては土地家屋調査士、建築関係については必要に応じて建築士等の専門家へご相談ください。
📩 ハウスドゥ サンパーク通り浦添店
🏠 沖縄県浦添市城間4丁目6-2
📞 098-876-5454
メール📩 urasoe-housedo@r-japan.co.jp
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